農地のお話です。名前のとおり、田畑のことです。
さて、この農地ですが「売りたい」「買いたい」というときには、ちょっと扱いが面倒。
そこで行政書士の出番となるわけです。
①「農地を農地として使うため」
②「農地を農地以外の目的に使うため」
大きく分けて理由は2つにわかれるでしょう。
①の場合、「農業をしています」という方が買われる場合のお話です。
というのは各市区町村で面積が異なるものの、
「○○平方メートル以上の田畑を耕作していること」
という、要件があるからです。
それだけではなく、
「年間○日以上農業に従事していること」
という要件もあります。
それに加えて
「今、田畑では何を植えていますか?」
「田畑まで自宅からどのくらい距離が離れていますか?」
なども説明が必要です。
窓口は各市区町村の農業委員会です。
こちらも各市区町村によって微妙に扱いが変わりますので、
農地関連のご相談を受けた場合には、
お客様とも打ち合わせを行っていくと同時に
まず地元の農業委員会と連絡をとり、
それから仕事を進めています。
長くなってしまいました。
「農地を農地以外の目的に使用するため」
のお話は、また次回。
ちなみに「家庭菜園」は農地ではありません。
写真は我が家のベランダ菜園のラディッシュです。
もう少し、実が大きくなってほしいですね。
農地を「売りたい」「買いたい」のご相談は奥村事務所へどうぞ!!
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