農地のお話です。名前のとおり、田畑のことです。


さて、この農地ですが「売りたい」「買いたい」というときには、ちょっと扱いが面倒。


そこで行政書士の出番となるわけです。



①「農地を農地として使うため」


②「農地を農地以外の目的に使うため」


大きく分けて理由は2つにわかれるでしょう。



①の場合、「農業をしています」という方が買われる場合のお話です。


というのは各市区町村で面積が異なるものの、


「○○平方メートル以上の田畑を耕作していること」


という、要件があるからです。


それだけではなく、


「年間○日以上農業に従事していること」


という要件もあります。


それに加えて


「今、田畑では何を植えていますか?」


「田畑まで自宅からどのくらい距離が離れていますか?」


なども説明が必要です。



窓口は各市区町村の農業委員会です。


こちらも各市区町村によって微妙に扱いが変わりますので、


農地関連のご相談を受けた場合には、


お客様とも打ち合わせを行っていくと同時に


まず地元の農業委員会と連絡をとり、


それから仕事を進めています。



長くなってしまいました。


「農地を農地以外の目的に使用するため」


のお話は、また次回。



ちなみに「家庭菜園」は農地ではありません。


写真は我が家のベランダ菜園のラディッシュです。


もう少し、実が大きくなってほしいですね。




農地を「売りたい」「買いたい」のご相談は奥村事務所へどうぞ!!



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