こんにちは。

行政書士オフィスネマの根間です。

 

一昨日は、息子が所属している高校の部活(ハンドボール)の大会

の送迎&応援で

八重瀬町の東風平(こちんだ)体育館へ行って参りました。

息子は1年生で、応援要員です。

 

 
午後からの試合ですが、結構早い時間に会場に着いてしまい
時間を持て余していたところに、キッチンカーがやってきました。
 
妻から「あげぱん」と「ぜんざい」結構美味しいよと勧められたので
早速購入。

 

 

 

 

今年初のぜんざい、美味しかった!

あげぱんも柔らかく、やさしい口当たりでおいしいかったです。

 

平日は、普天間小学校の向かいで営業(パーラー)しているようですよ。

近くに行ったら寄ってみよう。

 

 

せっかくなので、キッチンカー(自動車営業許可)について少し

触れたいと思います。

 

コロナ禍以降、キッチンカーで営業される方が増えているようですね。

どのような商品(食品)を取り扱うのかによって、設備基準が違って

くるので、事前に管轄保健所の相談窓口で相談することがとても大事

になってきます。

 

設備基準に合わなければ、また出直す事になるでので

二度手間にならないよう、事前相談すべきです。

 

自動車営業許可申請に必要な書類等は以下のとおりです。

・食品営業許可申請書

・車内平面図

・申請手数料(現金16,000円)

・食品衛生責任者の資格を証明する書類(任意)

・自動車検査証(任意)

・登記事項証明書(任意)(法人で申請する場合)

 

那覇市の場合ですが、詳しくはこちらをご覧ください。

 
もちろん、当事務所でも相談承っておりますので
お問い合わせ頂ければとと思います。
 
 
さて、話は戻りますが、

息子の所属するハンドボールチームは

順調にベスト8へ勝ち進んだようです。

 

今週末は、いよいよ準決勝、そして決勝戦。

 

優勝に向かって突き進んでほしいです。

 

今日はここまでです。