こんにちは

行政書士オフィスネマの根間です。

 

今日の沖縄は、晴れのち雨。

日に当たると暑いんですが

日陰に入ると肌寒い、そんな感じです。 

 

さて、最近家庭菜園にはまっている私ですが

野菜を育てている場所は、昨年妻が相続した

豊見城市にある畑。

 

120坪と農地としてはかなり小規模ですが、

家庭菜園をするには十分過ぎる広さです。

 

 

 

義父が亡くなった後、農地を相続した妻と共に

豊見城市役所にある農業委員会へ相続の届出を

提出。

 

対応した係の方から

「その農地は、農地以外に転用は出来ません

しっかり農地として活用したください」

との事。

 

専門外ではありますが、一応、行政書士なので

調べてみました。

 

農地は以下の種類があるようで、

高いランク順に

・「農業振興地域内農用地区域内農地」

・「甲種農地」

・「第1種農地」

・「第2種農地」

・「第3種農地」

の5種類があるようです。

 

 

 

妻が相続した農地は、

「農業振興地域内農用地区域内農地」

である事がわかりました。長い...

 

農業振興地域整備基本方針に基づき、

都道府県知事により指定された地域内にあり

農業専用の土地として市町村長が指定する土地。

優良な農地として指定されいるようです。

 

 

農業を振興する地域内にある、農業専用の土地

なので、転用してはいけない

つまり、家を建てたり、駐車場にしたり、

資材置き場などにしてはいけない

と言うことですね。

 

農業委員会担当者の

「その農地は、農地以外に転用は出来ません

しっかり農地として活用したください」

の意味は理解出来ましたが、・・・

 

詳しくは言えませんが、

隣接する農地は明らかに農地以外の用途として

使用されているんですよね~。何年も前から....

 

何かモヤモヤしますが、今日はここまで。