こんにちは、行政書士オフィスネマの根間です。
5月になりましたねー。
※写真は4月撮ったものです。
ゴールデンウィーク、最大9連休の方もいるそうですね。
今のところ、我が家は予定なしです。
今年のゴールデンウィークは沖縄県内各地でいろんなイベントが催されているようですので
飲食店業界も忙しくなること、間違いなしですね。
近所にもいくつか新規オープンの飲食店が見受けられます。
さて、飲食店を開業するには、保健所から営業許可を得なければなりません。
那覇市の場合は、那覇市保健所 生活衛生課が窓口です。
基本的な流れは以下の通りです。
①保健所で事前相談
店舗の内装工事を行う前に、設計図面を保健所に持って行き相談をすると
営業許可に必要な設備基準や要件を教えてもらえます。
②申請書類の提出
営業許可申請書
営業施設の図面
許可申請手数料(飲食店営業許可の場合は、16,000円)
食品衛生責任者資格証の写し
店舗周辺の地図
登記事項証明書(法人のみ)
など
③施設検査
申請者本人立ち会いのもと、設備等に不備が無いか検査が行われます。
なので、施設検査日までに営業か出来る状態にしておく必要があります。
不備が指摘された場合は、改めて検査のやり直しとなります。
④食品衛生講習会及び営業許可証の交付
講習会を受講して、食品営業許可証をうけとります。
⑤営業開始!
開業準備に集中するあまり、以外と許可申請については後回しになっていることがあるようです。
しっかりと計画的に準備をすすめていきましょう!
今日はここまで。