行政書士オフィスネマの根間です。

 

今日の午前中は、先日豊見城市農業員会へ提出した

農地相続届、正式には「農地法第3条の3の規定による届出書」が受理された

との連絡を受け、改めて豊見城市農業委員会へ書類受け取りに行って参りました。

 

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代理受け取りの為、免許証提示し、1分足らずで受け取り

終了でした。