行政書士オフィスネマの根間です。


今日は、農地相続届出提出のため、豊見城市農業委員会へ行ってきました。


農業委員会へ行く前に、登記簿謄本を取得するため、法務局へ


※写真は那覇地方法務局



必要書類は、

①農地法第3条の3の規定による届出書  2部

②権利を取得したことが確実できる資料 写し1部

 ※登記簿謄本

③本人確認書類 写し1部

 ※運転免許証など

④委任状    1部

 ※代理人による届出の場合


届出期間

農地等の権利を取得したことを知った日から、おおむね10ヶ月以内の期間


農地等を相続等により取得したときには、農業委員会へ届出することが義務付けられています。



農業委員会の窓口で、担当の方が記入漏れがないかチェック。2分程度で終了です。



農地を相続したら届出を忘れずに。

10ヶ月はあっという間ですよ。



今日はここまで。