行政書士オフィスネマの根間です。
今日は、農地相続届出提出のため、豊見城市農業委員会へ行ってきました。
農業委員会へ行く前に、登記簿謄本を取得するため、法務局へ
※写真は那覇地方法務局
必要書類は、
①農地法第3条の3の規定による届出書 2部
②権利を取得したことが確実できる資料 写し1部
※登記簿謄本
③本人確認書類 写し1部
※運転免許証など
④委任状 1部
※代理人による届出の場合
届出期間
農地等の権利を取得したことを知った日から、おおむね10ヶ月以内の期間
農地等を相続等により取得したときには、農業委員会へ届出することが義務付けられています。
農業委員会の窓口で、担当の方が記入漏れがないかチェック。2分程度で終了です。
農地を相続したら届出を忘れずに。
10ヶ月はあっという間ですよ。
今日はここまで。