こんにちは

 

沖縄県那覇市の行政書士オフィスネマの根間です。

 

 

先日、お客様より酒類販売免許申請について問い合わせがありました。

 

以前勤めていた会社で、営業部門の分社化に伴う、「一般酒類小売業免許」の

取消申請を管轄税務署に行ったことがありますが

 

行政書士としてはまだ、酒類販売免許申請を行ったことはありません。

 

しかし、許認可業務に携わっている以上、お客様へ「わかりません」というわけにはいきません。

 

 

と言うことで、酒類販売免許申請について、申請概要や要件等について記していきたいと思います。

 

 

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まず、酒類販売免許は大きく「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つに分けられます。

 

さらに、「酒類小売業免許」は「一般酒類小売業免許」、「通信販売小売業免許」、「特殊酒類小売業免許」に

わけられます。

 

今回の問い合わせは「一般酒類小売業免許」についてでした。

 

 

「一般酒類小売業免許」とは

販売場(コンビニやスーパー等)において、 消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則として全ての品目の酒類を 小売することができる販売業免許。(申請手引きより引用)

 

【提出時期】 酒類の販売業を行う前。

 

【提出方法】 申請書様式に必要事項を記入し、必要書類を添付して、販売場を管轄する税務署へ申請書を提出。

 

【処理期間】 標準処理期間は原則、2ヶ月。

 

【登録免許税】 酒類の販売業免許1件につき登録免許税(30,000円)が課税。

 

 

上記が申請概要となっていますが、申請手引を読み進めていくと、結構ボリュームがあります。

 

長くなりそうなので、今回はここまで。

 

 

さらに調べて、次回投稿します。

 

では。