相続で悩んでいる人のための相談所

相続で悩んでいる人のための相談所

自分で相続手続きをやることで、
相続トラブルに巻き込まれるケースが多発しています。
餅は餅屋、相続は相続の専門家に一度は相談しましょう。

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相続手続きで、京都から福井まで出張してきました。

亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所に出向いたんです。

いつもなら戸籍は郵送で取得しますが、

ちょいとややこしい案件で、直接出向くことに。



戸籍の取得に何が必要かというと、

申請用紙に亡くなった方の氏名、本籍、住所。生年月日を記入します。

で、あなたは誰なのかを書いて、

職員の方に誰であるかの証明書をみせます。

僕らは、行政書士証票といって、行政書士であることの証を見せます。

一般の方は、運転免許証等になります。



亡くなった方と申請人との繋がりが分かると、

戸籍謄本や除籍謄本を出してくれます。



1通出た!これでOKではなくて、

相続手続きに必要な亡くなった方の戸籍は、出生から死亡まで必要です。

つまり、亡くなった方の生まれた本籍地、転籍地、最後の本籍まで、

全てのつながりを証明する必要があります。



なんで?

どっかに隠し子がいないかですよ。

転籍すると結婚歴が消えます。

結婚詐欺師がよく使う手です。



だから、生きてきた歴史をすべてたどる。

何もなければ白、あれば黒、というのは冗談ですが、

隠し子や他に相続人がいないことを証明していきます。



戸籍除籍の収集は、誰でもできます。

申請することはできますが、

出生から死亡までを漏れなく集めるのは誰にでもできません。

専門的な知識と根気と時間が必要、そう、骨の折れる作業です。



この前の出張も疲れました。

職員の方が気さくな方で、美味しい地元のランチを食べられる場所まで教えてくれました。

こういう出会いや会話がある、

難しくて大変な戸籍収集で、ホッとできる数少ない瞬間だったりします。




≫手続きを依頼する、正しい相続。

親父が亡くなって、そろそろ相続手続きをしようと、

銀行にお金を引き出しに行ったら

「口座は凍結されてますので、

手順を踏んで相続手続きを行っていただかないと引き出すことはできません」

と言われた。

身内なのに、亡くなった親父の預金が引き出せないなんておかしいでしょ。



これはよくあることで、よくある相談です。

銀行の対応がおかしいわけでもありません。

人が亡くなると、その亡くなった人名義の口座は凍結されます。

凍結、言葉通り固まって動くことができない。

預金を引き出したりすることはできなくなる、ということです。



引き出すには?

銀行に言われた通り、

手順を踏んで相続手続きを行う必要があります。



手順というのは、

亡くなった方の戸籍や除籍謄本を集める。

亡くなった方の相続人を特定する。

相続人が2人以上いる場合は、全員の同意が必要です。

全員の同意、具体的には遺産分割協議書への

自筆での署名、実印の押印、印鑑証明書です。



前回書いたように、全国から戸籍や除籍を完璧に集めることは、大変です。

そして、金融機関ごとに書類は異なります。

一字間違ってもやり直しを求められるし、

法律を理解しきれていない担当とは、

交渉しなければ、手続きをスムーズに行えません。



この辺に、相続手続きのプロのテクニックが必要になります。

問題が発生したとき、柔軟に対応できるかどうか、

プロの交渉術と経験が試されます。



不安な方は、プロに依頼したほうがいい。

相続手続きの専門家に相談して、少なくとも損はしませんよ。




≫相続で損をしない。手続きをプロに依頼する。
相続手続きのメインは、戸籍の収集です。

まずは、戸籍を集める。

ここから相続手続きが始まります。



亡くなった方の出生から死亡まで

すべて遡る必要があります。

たとえば京都で生まれて京都で亡くなられたら

それほど難しくはありません。



でも、大抵の方は結婚や仕事とともに、

住所を移されたり、本籍を移されたりしています。



極端な話、北海道で生まれて、

結婚して東京に行った。

その後、仕事の都合で、福岡へ。

亡くなるときは、沖縄で亡くなった。

(※転籍していたとして)



すると、北海道の戸籍、東京の戸籍、福岡の戸籍、沖縄の戸籍、

すべて必要になります。



転籍すると、過去の結婚歴が表面上は消えてしまうため、

戸籍をたどる中で、離婚歴や隠し子が発見することもあります。

私としては、悩まされ、残された奥さんにお伝えし辛い展開です。



という具合に、戸籍をたどるのは、相当大変です。

相続人が20人というケースもあります。

全員を探し出し、同意を得る必要があります。



まずは、そこから始めましょう。




≫相続手続きを依頼する、正しいやり方。