解体工事業を始める場合、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に基づき、都道府県知事への届出が必要となります。
ただし、次の建設業許可を受けている場合は不要です。
- 土木工事業
- 建設工事業
- 解体工事業
登録後は、5年毎に更新が必要です。
詳細は、建設リサイクル法を確認願います。
解体工事業の届出に関する相談はこちら
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解体工事業を始める場合、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に基づき、都道府県知事への届出が必要となります。
ただし、次の建設業許可を受けている場合は不要です。
登録後は、5年毎に更新が必要です。
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