会社は、会社法によって規定されており、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社があります。
なお、有限会社は2006年の会社法の改正により、新規に設立することはできなくなっており、現在のこっているのは会社法上は「特例有限会社」と定義されています。
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社については、それぞれ最低資本金、組織、株式の発行などの特徴があるので、ご自分にあった会社を設立することが重要です。
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