探偵業とは、「探偵業の業務の適正化に関する法律」において以下のように定義されています。

 

  • 「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
  • ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く

探偵業の業務の適正化による法律より

 

探偵業を開始するには、都道府県公安委員会への届出が必要となります。

探偵業の開始時に提出する書類等は 「探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 」にて定められています。

 

探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則

 

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