新たに建設業を営む場合、工事の規模(請負う金額)によっては請け負うことができないため、建設業の許可が必要となります。

具体的には、1件の工事代金が500万円未満(建築一式工事については、1件の工事が1,500万円に満たない工事または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事)の場合は「軽微な工事」として許可がなくても営業が可能ですが、それ以外は許可が必要となります。

 

許可の区分としては、営業区域により大臣許可と知事許可に分かれます。

複数の都道府県にて営業をする場合は大臣許可、単一の都道府県の場合は知事許可となります。

また、工事の規模により、特定建設業と一般建設業に区分されます。

1件の工事代金が4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請負契約を締結する場合は特定建設業、それ以外は一般建設業の許可が必要となります。

 

業種については、土木・建築一式工事のほか、27の専門工事の分類ごとに許可を取得します。

 

有効期間は5年間で、5年ごとに更新が必要となります。

 

詳細は、以下の国土交通省Webサイトを確認願います。

 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000284.html

 

手続きの相談は以下まで。

 

https://officemasami.com/kensetsugyou