1.改正の内容
外国金融機関等が平成30年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引について、国内金融機関
に預託する一定の証拠金について支払いを受ける利息は非課税の規定が創設されます。
2.適用の時期
平成27年7月1日以後に支払いを受けるべき利息について適用されます。
1.改正の内容
外国金融機関等が平成30年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引について、国内金融機関
に預託する一定の証拠金について支払いを受ける利息は非課税の規定が創設されます。
2.適用の時期
平成27年7月1日以後に支払いを受けるべき利息について適用されます。