1.改正の内容
① 非居住者で、金融機関の国内の営業所等に対して口座開設を行う者は、その金融機関
に対して氏名、住所、居住地国等の一定の事項を記載した届出書の提出が必要になります。
② 提出を受けた金融機関は、居住地国の特定、その非居住者に関する一定の情報を本店
所在地の所轄税務署長に報告しなければなりません。
2.適用の時期
上記1.の規定は、平成29年1月1日から適用されます。
1.改正の内容
① 非居住者で、金融機関の国内の営業所等に対して口座開設を行う者は、その金融機関
に対して氏名、住所、居住地国等の一定の事項を記載した届出書の提出が必要になります。
② 提出を受けた金融機関は、居住地国の特定、その非居住者に関する一定の情報を本店
所在地の所轄税務署長に報告しなければなりません。
2.適用の時期
上記1.の規定は、平成29年1月1日から適用されます。