1.改正の内容


合併・分割等の組織再編成についての適格性を判定するための特定軽課税外国法人の定義


 について、下記の見直しが行われます。


① 設立後間もないため、その外国法人の租税負担割合を計算することができない場合には、


   その外国法人が所得を得たとした場合に適用される本店所在地国の外国法人税率をもって


   その外国法人の租税負担割合とします。


 ② 外国子会社合算税制におけるトリガー税率を20%未満に変更することに伴い、特定軽課税


  外国法人に該当することとされる著しく低い租税負担割合の基準も、20%以下から20%未満


  に変更します。


2.適用の時期

 

  平成27年4月1日以後に行われる合併・分割等の組織再編について適用されます。


 



  会社設立・相続は、渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所へ