前回の続きです。
1.改正の内容
④ 特定外国子会社等が一定の子会社(持株割合25%以上等の要件を満たすもの)から受ける
損金算入配当等の額は、その特定外国子会社等の合算対象とされる金額の計算上控除しない
こととされます。
⑤ 特定外国子会社等が他の特定外国子会社等から受ける損金算入配当等の額のうち、その他の
特定外国子会社等の合算対象とされた金額から充てられた部分の額は、その特定外国子会社等
の合算対象とされる金額の計算上控除されることとされます。
⑥ 内国法人が特定外国子会社等から受ける損金算入配当等の額のうち、その内国法人の配当等
を受ける日を含む事業年度及びその事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度に
おいて、その特定外国子会社等につき合算対象とされた金額の合計額に達するまでの金額は、
その内国法人の所得の金額の計算上益金の額に算入しないこととされます。
2.適用の時期
② 上記1.④及び⑤の改正は、特定外国子会社等の平成28年4月1日以後に開始する事業年度
に係る合算対象金額について適用されます。
③ 上記1.⑥の改正は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度において内国法人が特定外
国子会社等から受ける配当等の額について適用されます。
なお、平成28年4月1日から2年間は一定の経過措置が設けられています。
会社設立・相続は、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所へ