1.改正の内容
タックスヘイブン対策税制について、下記の見直しが行われる予定です。
① 英国・ベトナム等で法人税率の20%への引下げが予定されています。
それらを踏まえて、※トリガー税率が20%以下→20%未満に変更されます。
② タックスヘイブン対策税制の適用除外基準について、事業基準の判定における被統括会社
の範囲に、特定外国子会社等が発行済株式等の50%以上を有する等の要件を満たす内国
法人を加える等の見直しが行われます。
③ 適用除外基準の適用がある旨を記載した書面の添付がない確定申告書の提出があった
場合等においても、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、その書面等の提出
があった場合に限り、適用除外基準を適用することができるようになります。
※ トリガー税率…特定学国子会社等に該当することとされる著しく低い租税負担割合の基準
2.適用の時期
上記、1.①~③の規定は、その特定外国子会社等の平成27年4月1日以後に開始する
事業年度から適用されます。