1.改正の内容

オーストラリア、ブラジル等の一部の国の法令では、その国の外国子会社の所得金額の計算上、

  支出される配当が損金算入される規定があります。

 

   そこで、その外国子会社の現地国において損金算入れている配当については、外国子会社

  配当益金不算入制度から除外することとします。

  ※ これについては、BEPS(OECDとG20加盟国によって組織さけている税源浸食と利益移転

   プロジェクト)において、国際的二重非課税が生じないように勧告されていました。

 2.適用時期

    平成28年4月1日以後に開始する事業年度において、内国法人が外国子会社から受ける

   配当等の額について適用されます。

 3.経過措置

   但し、平成28年4月1日において既に保有している株式等について、平成28年4月1日から

  平成30年3月31日迄の間に開始する各事業年度において内国法人が外国子会社から受ける


  配当等の額については、従前どおり益金不算入の対象となります。

     

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