1.改正の内容
① グリーン化特例
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新規に取得した軽自動車のうち、環境性能
に優れたものとして一定のものについては、翌年の平成28年度分のみ燃費性能に応じて、税率
を軽減する特例措置(グリーン化特例)が創設されます。
イ.電気自動車等 … 75%減税
ロ.平成32年度燃費基準+20%達成車 … 50%減税
ハ.平成32年度燃費基準達成車 … 25%減税
② 原動機付自転車等の税率引上げの延期
原動機付自転車及び二輪車について、平成27年度分から予定されている税率引上げについ
て、適用開始を1年間延長し、平成28年度分以後について適用されます。
会社設立・相続は、渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所へ