1.改正内容


① これまで、各店舗で行っていた消費税の免税手続きを商店街やショッピングセンター等の


   「免税手続カウンター」でまとめて行うことができる制度が創設されます。


    免税販売の購入下限額は「免税手続カウンター」における合算額で判定することが可能


   となります。


  ② 既に輸出物品販売場の許可を受けている事業者は、税務署長に届出ることで、クルーズ

   

   埠頭の臨時店舗で免税販売のできる制度が創設されます。


  ③ 外国人旅行者が輸出物品販売場において免税購入する際に提示する旅券等の範囲に、


    「船舶観光上陸許可書」が追加されます。


2.適用時期


   平成27年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等、及び同日以後に行われる輸出


  物品販売場の許可申請について適用されます。


   

   会社設立・相続は、渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所へ