1.改正の内容
国家戦略特別区域において機械等を取得した場合には、特別償却を行うことができるという
制度があります。
① このたび、その対象となる※特定中核事業に「革新的な情報サービスを活用した農業の生産性
向上に係る研究開発に関する事業」を加えることになります、
② 特定中核事業以外で対象となる事業に「インターナショナルスクールの整備に関する事業」を
加えた上で、対象資産に「その事業の用に供される貸付用の建物等」を加えることになります。
※特定中核事業…産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に著しく資
する中核的な事業(先端的な事業であることなど一定の要件を満たすもの)です。
医療関係の事業が掲げられています。