1.改正の内容


資本金の額等が1億円超の普通法人のうち、適用年度における付加価値額が40億円未満の


  法人について、法人事業税の税率改正に伴い税負担が増加する場合に、その増加する部分の


  税額から※一定の金額を控除する措置が講じられます。


   ※ 付加価値額が、30億円以下の法人は50%を控除します。


 2.適用時期


   平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度に係る付加価値額が


  40億円未満について適用されます。



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