1.改正の内容
資本金の額等が1億円超の普通法人のうち、適用年度における付加価値額が40億円未満の
法人について、法人事業税の税率改正に伴い税負担が増加する場合に、その増加する部分の
税額から※一定の金額を控除する措置が講じられます。
※ 付加価値額が、30億円以下の法人は50%を控除します。
2.適用時期
平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度に係る付加価値額が
40億円未満について適用されます。
1.改正の内容
資本金の額等が1億円超の普通法人のうち、適用年度における付加価値額が40億円未満の
法人について、法人事業税の税率改正に伴い税負担が増加する場合に、その増加する部分の
税額から※一定の金額を控除する措置が講じられます。
※ 付加価値額が、30億円以下の法人は50%を控除します。
2.適用時期
平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度に係る付加価値額が
40億円未満について適用されます。