2.雇用促進税制の拡充


  ② 上記①の適用を受ける場合で、移転型として一定の要件を満たす場合には、更に優遇措置


    があります。


   イ.適用対象者


     ①の適用を受ける者下記a.とb.の要件をいずれも満たす者


a.地方拠点強化実施計画が移転型に該当する者


    b.事業主都合による離職者がいないこと及び風俗営業等を行っていないこと等の要件を

 

     満たす者


   ロ.適用対象事業年度


     地方拠点強化実施計画に係る承認の日から2年以内の日を含む事業年度


    (特定施設である事業所における雇用者数又は法人全体の雇用者数が減少した事業年度


    以後の事業年度を除く。)


   ハ.税額控除額


     当期の雇用者数から対象年度の直前期の雇用者数を控除した残額に30万円を乗じた


    金額



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