1.改正の内容


①  現行の事業税資本割の課税標準では資本金等の額ですが、


     今後は、資本金等の額と資本金に資本準備金を加算した額のうちいずれか大きい額を資本


    割の課税標準とすることになります。


  ② また、法人の住民税均等割の現行の税率区分の額の基準である資本金等の額に無償増減

   

    資等の金額を加減算する措置資は、欠損填補によるものに限ります。)を講じます。

 

    今後は、資本金等の額と資本金に資本準備金を加算した額のうちいずれか大きい額均等割


   の税率区分の基準とすることになります。



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