1.改正の内容
雇用者給与等支給増加割合の要件が下記のとおりに緩和されます。
① ②以外の法人
現行 5% → 4%
② 中小企業者等又は中小連結親法人及びその連結子法人
現行 5% → 3%
2.改正の時期
① 上記1.①
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。
② 上記1.②
平成28年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
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