1.改正の内容


雇用者給与等支給増加割合の要件が下記のとおりに緩和されます。

 

 ① ②以外の法人


   現行 5% → 4%


 ② 中小企業者等又は中小連結親法人及びその連結子法人

 

   現行 5% → 3%


2.改正の時期


 ① 上記1.①


   平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。


 ② 上記1.②


   平成28年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。 


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