前回の続きです。


 1.改正の内容


   ④ 簡便法による負債利子控除額計算に係る基準年度の変更

 

   関連法人株式等に係る計算をするうえで、簡便法による負債利子控除額を計算する場合に


   おける基準年度が従来の「平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始した


   事業年度」から5年間ずれて「平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始した

   

   事業年度」に変更されます。


  ⑤ 保険会社についての特例


     青色申告書を提出する保険会社が受ける「非支配目的株式等」に係る配当等の額について、


    益金不算入割合を40%(原則20%)とする特例が創設されます。


  ⑥ 損害保険会社の計算の特例の廃止


    今回の改正に伴い、損害保険会社が受取配当等の益金不算入額を計算する際の負債利子


   控除の適用に当たり、特別利子の額を負債利子の額から除外する特例措置が廃止されます。


 

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