1.改正の内容

  

   日本国外に居住する親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除の適用を

 

  受ける場合の添付書類が変更されます・


   ① 戸籍の附票及びその親族のパスポートりのコピー等の親族家計書類


   ② 金融機関発行の送金関係書類


    の2種類の書類の添付が必須要件になります。


 2.適用の時期


  平成28年1月1日以後に支払われる給与等及び平成28年以後の所得税について、


 適用されます。


   


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