1.改正の内容
日本国外に居住する親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除の適用を
受ける場合の添付書類が変更されます・
① 戸籍の附票及びその親族のパスポートりのコピー等の親族家計書類
② 金融機関発行の送金関係書類
の2種類の書類の添付が必須要件になります。
2.適用の時期
平成28年1月1日以後に支払われる給与等及び平成28年以後の所得税について、
適用されます。
1.改正の内容
日本国外に居住する親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除の適用を
受ける場合の添付書類が変更されます・
① 戸籍の附票及びその親族のパスポートりのコピー等の親族家計書類
② 金融機関発行の送金関係書類
の2種類の書類の添付が必須要件になります。
2.適用の時期
平成28年1月1日以後に支払われる給与等及び平成28年以後の所得税について、
適用されます。