1.改正の内容
個人が学校法人等へ寄附した場合の税額控除の対象となるための寄附の実績に関する要件
(パブリック・サポート・テスト要件)が緩和されました。
従来の2つの要件のうち、
① 寄附金収入金額が経常収入金額の20%以上の要件は、改正なし。
② 3,000円以上の寄附者が年平均100人以上の他に、
収容定員が5,000人未満の場合は、定員合計数/5,000×100(最低10人)以上、かつ、
寄附金額が年平均30万円以上 という要件が追加されました。
2.適用の時期
平成27年分以後の所得税から適用されます。
渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です。