1.改正の内容
マイナンバーにより金融機関等の預貯金口座を検索できるようになりますので、個人別に財産
の把握が可能になります。
社会保障制度の資力調査や税務調査を効率的に行うことが可能になります。
2.今後のスケジュール
① 平成27年10月から、個人番号を各個人へ通知開始
② 平成28年1月から、個人番号カードの交付を開始するとともに、
個人番号の利用を段階的に開始します。
③ 平成30年1月から、マイナンバーが付された預金情報の利用が開始予定です。
渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!