1.改正の内容


  ① 税務調査の開始の際の事前通知について、納税者本人の同意がある場合には、納税者への


    通知に代えて、税務代理人である担当税理士に直接通知することができるようになります。


  ② 税務代理権限証書にその旨の記載が必要になります。


  ③ 併せて、税務代理権限証書の様式の改訂が行われました。


 2.適用開始時期


   平成26年7月1日以後に行われる事前通知について適用されます。


  

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