本日は、税理士制度の見直しについての3回目、最終回です。
1.改正の内容
⑨ 事務所設置の適正化
税理士の登録事務について、日本税理士会連合会及びその登録申請に係る税理士会
は、その申請者等に対し、事務所の所在地等の登録事項に関し、必要に応じ指導又は
助言を行うことができるようになります。
⑩ 税理士証票の定期的交換
税理士が常に携帯している税理士証票については、定期的に交換を受けることになり
ます。
⑪ 電子申告等に係る税理士業務の明確化
電子申告等のインターネットを介して行う業務についても、税理士業務に含まれること
が条文上明確になります。
⑫ 会費滞納者に対する処分の明確化
これまでは規定がなかった、税理士会の会費を滞納する者に対して、懲戒処分をする
ことができることが条文上明確になります。
2.適用開始時期
上記の規定は、1.⑪を除き、平成27年4月1日から適用されます。