本日は、税理士制度の見直しについての3回目、最終回です。


1.改正の内容


 ⑨ 事務所設置の適正化

    税理士の登録事務について、日本税理士会連合会及びその登録申請に係る税理士会

   は、その申請者等に対し、事務所の所在地等の登録事項に関し、必要に応じ指導又は

   助言を行うことができるようになります。


 ⑩ 税理士証票の定期的交換


   税理士が常に携帯している税理士証票については、定期的に交換を受けることになり


  ます。


 ⑪ 電子申告等に係る税理士業務の明確化


   電子申告等のインターネットを介して行う業務についても、税理士業務に含まれること


  が条文上明確になります。


 ⑫ 会費滞納者に対する処分の明確化


   これまでは規定がなかった、税理士会の会費を滞納する者に対して、懲戒処分をする


  ことができることが条文上明確になります。


2.適用開始時期


 上記の規定は、1.⑪を除き、平成27年4月1日から適用されます。  



   渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です。