1.改正の内容


  平成13年改正以来、久しぶりに税理士法の改正がありました。


  改正内容を3回に分けて、お知らせします。


 ① 公認会計士に係る税理士資格の付与の見直し

 

   公認会計士が税理士登録をする際に、下記の一定の税法に関する研修を受講する義務


  が課せられます。


  イ.実務補修団体等が実施する税法に関する研修を国税審議会が指定します。


  ロ.指定する研修は、税法に属する試験科目の合格者と同程度の学識を習得することが


   できる研修となります。


  ※ 上記は、平成29年4月1日以後に公認会計士試験に合格した者について適用されます。


 ② 租税教育への取組の推進


   各税理士会及び日税連の会則に租税に関する教育等の普及及び啓蒙活動に関する規定


  が設けられます。


③ 税務調査の事前通知規定の整備


   税務職員が国税の調査に当たり、その税目に関し税理士法第30条の規定による書面、


  いわゆる「税務代理権限証書」を税理士が提出しているときは、納税者への通知に代えて、


  その税理士に対し、税務調査に関する事前通知をしなければならないことになりました。


   また、これに伴い、「税務代理権限証書]の書式も、改正されました。


 ④ 報酬のある公職に就いた場合の税理士業務の停止規定の見直し


    報酬のある公職に就いた場合の税理士業務の停止等について、兼業禁止規定がない


   一定の公職に就いた者は、その対象から除外されます。


2.適用開始時期


 ① 上記1.①の規定は、平成29年4月1日以後に公認会計士試験に合格した者について


  適用されます。


 ② 上記1.②及び④の規定は、平成27年4月1日から適用されます。


 ③ 上記1.③の規定は、平成26年7月1日以後に行う事前通知について適用されます。


 

  渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です。