1.改正の内容
① 納税の猶予を受けるための担保徴収を要する最低限度額が、50万円→100万円に
引き上げられます。
② 猶予期間が3ヶ月以内の場合には、担保が不要となります。
③ その他、納付方法、申請・添付書類、猶予の不許可事由、申請に係る補正手続、猶予取消
事由等について所要の整備が行われます。
2. 適用開始時期
平成27年4月1日以後に行われる納税の猶予の申請又は同日以後に行われる換価の猶予
に係る国税ついて適用されます。
渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!