1.改正の内容


   内国法人が国外に有するPEに帰せられる所得を国外源泉所得の1つとして定義して、


  内国法人の外国税額控除に関して、国外PE帰属所得を算定する際に、一定の内部取引


  等を勘案することとされます。


2.適用開始時期


  平成28年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用されます。



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