1.改正の内容
消費税の課税売上割合の計算上、金銭債権の譲渡については、対価相当額を計上していました
が、今後は有価証券等と同様にその5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に計上することになり
ます。
2.適用開始時期
平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡について適用されます。
渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!
TEL03-3373-0872
1.改正の内容
消費税の課税売上割合の計算上、金銭債権の譲渡については、対価相当額を計上していました
が、今後は有価証券等と同様にその5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に計上することになり
ます。
2.適用開始時期
平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡について適用されます。
渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!
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