1.改正の内容


消費税の課税売上割合の計算上、金銭債権の譲渡については、対価相当額を計上していました


  が、今後は有価証券等と同様にその5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に計上することになり


  ます。


 2.適用開始時期


   平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡について適用されます。


 

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