1.改正の内容


   消費税の簡易課税制度における「みなし仕入率」について、下記の見直しを行います。


① 金融業及び保険業を第4種事業(みなし仕入率60%)→第5種事業(みなし仕入葎50%)


   に変更します、


 ② 不動産業業


   不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入率40%にします。


2.適用開始時期


   平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。



   渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!