1.改正の内容

地方法人税(仮称)の創設に伴い、地方法人特別税の一部が法人事業税に復元されます。

  ① 地方法人特別税

   イ.付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算により事業税が課税される法人

     148% → 67.4%


   ロ.所得割額により課税される法人及び収入割額により事業税が課税される法人

      81% → 43.2%


  ② 法人事業税

   イ.資本金1億円超の普通法人の所得割の標準税率

     年400万以下の所得               1.5% → 2.2%


     年400万円超、年800万円以下の所得   2.2% → 3.2%


     年800万円超の所得               2.9% → 4.3%

ロ.資本金1億円以下の普通法人等の所得割の標準税率

     年400万以下の所得               2.7% → 3.4%

     年400万円超、年800万円以下の所得   4.0% → 5.1%

     年800万円超の所得               5.3% → 6.7%

   渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!