1.改正の内容 


  自動車取得税のエコカー減税について、新車の新規検査を受けた検査自動車のうち、その


 新規検査の際に納付すべき自動車重量税を免除された検査自動車については、その新規検査


 後に受ける最初の継続検査等の際に納付すべき自動車重量税を免除されます。


2.適用開始時期


  平成26年4月1日以後に新規検査を受けた検査自動車について適用されます。


  

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