1.改正の内容

  

   雇用されている従業員の数が増加して場合の税額控除制度(雇用促進税制)の適用期限が、


  2年延長されます。


 2.適用期限


  平成28年3月31日まとなります。


 ※ この制度については、法人の他、従業員を雇用している個人事業主に対しても、適用されます。


  

  渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!