1.制度の内容


法人がした支出のうちに、使途秘匿金がある場合には、通常の法人税額に加えて、その使途

   

  秘匿金の支出金額の40%相当額が更に課税される制度です。


 2.改正の内容


  今回、使途秘匿金に対する課税強化の一環として、従前は平成26年3月31日までが適用


 期限でしたが、この適用期限が撤廃されることになります。



 渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!