1.改正の内容


  ① 今回の改正で、飲食費(社内接待費を除く)については、50%損金算入することができるよう


   になります。


  ② 上記①の制度と中小法人の交際費等の特例(年800万円までの交際費等の全額が損金

  

    算入できる制度)とは、選択適用となります。


 2.適用時期


   平成26年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。


  (平成28年3月31日までの2年間が適用期限となります。)


  渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!