1.改正の内容
① 今回の改正で、飲食費(社内接待費を除く)については、50%損金算入することができるよう
になります。
② 上記①の制度と中小法人の交際費等の特例(年800万円までの交際費等の全額が損金
算入できる制度)とは、選択適用となります。
2.適用時期
平成26年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。
(平成28年3月31日までの2年間が適用期限となります。)
渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!
1.改正の内容
① 今回の改正で、飲食費(社内接待費を除く)については、50%損金算入することができるよう
になります。
② 上記①の制度と中小法人の交際費等の特例(年800万円までの交際費等の全額が損金
算入できる制度)とは、選択適用となります。
2.適用時期
平成26年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。
(平成28年3月31日までの2年間が適用期限となります。)
渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!