1.改正の内容
法人が各事業年度において利子及び配当等に課税される復興特別所得税の額は、各事業年度の
法人税の額から控除できるようになります。
2.適用開始時期
平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!
1.改正の内容
法人が各事業年度において利子及び配当等に課税される復興特別所得税の額は、各事業年度の
法人税の額から控除できるようになります。
2.適用開始時期
平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
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