復興特別法人税の廃止の前倒し1.改正の内容 復興特別法人税の課税期間が当初の3年間から2年間となり、1年前倒しで廃止されることに なります。 2.適用開始時期 平成26年3月31日までの期間に開始する事業年度に短縮されます。 東京都渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!