1.改正の内容
下記の2点がみなし相続財産の対象に追加されるとともに、法定相続人1人当たり500万円
までの非課税制度の対象となります。
① 小規模共済制度の加入対象者に追加される小規模企業者の死亡に伴い支給を
受ける一時金
② 国家公務員共済、地方公務員共済、及び私立学校教職員共済に創設される退職等年金
給付のうち共済組合員等の死亡に伴い遺族が支給を受ける一時金等
東京都渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!
1.改正の内容
下記の2点がみなし相続財産の対象に追加されるとともに、法定相続人1人当たり500万円
までの非課税制度の対象となります。
① 小規模共済制度の加入対象者に追加される小規模企業者の死亡に伴い支給を
受ける一時金
② 国家公務員共済、地方公務員共済、及び私立学校教職員共済に創設される退職等年金
給付のうち共済組合員等の死亡に伴い遺族が支給を受ける一時金等
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