1.改正の内容
青色申告書を提出する中小企業者について、下記2.の期間内に再生期間認可の決定があったこと
に準ずる一定の事実が生じ、かつ、2以上の金融機関等が有するその中小企業者に対する債権が
債務処理に関する計画によって特定投資事業有限責任組合の組合財産となる場合において、その中
小事業者が債務処理に関する計画に従って、資産の評価換え、又は債務免除を受けたときは、
資産の評価損益の計上又は期限切れ欠損金の損金算入が可能となります。
2.適用時期
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に、再生計画認可の決定があったことに準
ずる一定の事実が生じた場合に適用されます。