1.改正の内容


  中小法人の交際費等の損金不算入制度における損金算入の特例について、


 ① 定額控除限度額を600万円→800万円に引き上げられます。


 ② 定額控除限度額までの金額の10%の損金不算入措置が廃止されます。


2.適用時期


  平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年において支出する


 交際費等が対象となります。


  渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!