1.改正の内容


  昨年度からスタートしている雇用促進税制についても、一部改正があります。


 ① 控除税額限度額が、20万円→40万円に引き上げられます。


 ② 適用要件の判定の基礎となる雇用者の範囲について、年度途中に高年齢継続被保険者(満65


   歳以上)になった者も雇用者として算定する措置が講じられます。


2.適用時期


  平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度について


 適用されます。


 渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!