1.改正の内容


従業員数ではなく、給与支給額を増加させることにより適用される優遇税制が新たに


  創設されました!


   基準年度(適用初年度の前年度)と比較して5%以上給与支給額を増加させた場合には、


  その支給額の10%の税額控除を受けることができます。


   但し、法人税額の10%(中小企業等は20%)が税額控除の限度額となります。


 2.適用時期


   平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用

 

  されます。


 ※ 雇用促進税制と異なり、ハローワークへの事前届出は不要です。


※ 新設等で基準年度がない法人は、基準年度を最も古い事業年度の給与等支給額の70%に


  相当する金額とすることにより、本税制の適用を受けることができます。


  渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!