1.改正の内容
従業員数ではなく、給与支給額を増加させることにより適用される優遇税制が新たに
創設されました!
基準年度(適用初年度の前年度)と比較して5%以上給与支給額を増加させた場合には、
その支給額の10%の税額控除を受けることができます。
但し、法人税額の10%(中小企業等は20%)が税額控除の限度額となります。
2.適用時期
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用
されます。
※ 雇用促進税制と異なり、ハローワークへの事前届出は不要です。
※ 新設等で基準年度がない法人は、基準年度を最も古い事業年度の給与等支給額の70%に
相当する金額とすることにより、本税制の適用を受けることができます。
渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!