今回は、「相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例」


の適用対象者の範囲が変わります。


1. 改正の内容


   適用対象者の範囲に、「相続又は遺増により非上場株式を取得したものとみなされる個人」


 が加えられます。


2. 適用時期


  平成27年1月1日以後に開始する相続または遺贈により非上場株式を取得したものとみなさ


 れる個人について適用されます。


  渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!