1.改正の経緯


 ① 従来は、経営者が保証債務の履行に対して、直接金融機関に対して行う私財提供については、


  譲渡所得は非課税とされていました。


 ② これに対し、再生企業に対して私財提供を行った場合には、譲渡所得が課税されていま

  

  した。


2.改正の内容


  中小企業者等である内国法人の取締役等である個人で、かつ、その内国法人の保証人が、現に


 その内国法人の事業の用に供されている一定の資産で、その個人が所有しているものを、その内国


 法人に係る合理的な再生計画に基づき、その内国法人に贈与(私財提供)した場合には、


 次の要件を満たす場合に限り、その贈与に係るみなし譲渡課税を適用しないことします。


 ① その個人が再生計画に基づき、その内国法人の債務の保証に係る保証債務の一部を履行して


  いること。


 ② その再生計画に基づいて行われたその内国法人に対する資産の贈与及び保証債務の一部の


  履行後においても、その個人がその内国法人の債務の保証に係る保証債務を有していることが、


  その再生計画において見込まれていること。


 3.適用時期


  国税・地方税ともに、平成25年4月1日から平成28年3月31日までにした贈与について、適用


 されます。


 ※ 渋谷区代々木、梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所です!